保険施術

整骨院での保険診療について

 

健康保険の施術

日常生活やスポーツなどで起きた外傷性で、その原因がはっきりしている筋肉・骨・関節のケガや痛み対しては健康保険を適用して施術を受けることができます。

 

具体例

ぎっくり腰(腰部捻挫)・寝違え(頚部捻挫)・ひねった・

転んだなど急性の筋肉・関節の痛みなどの症状

  • 単純な肩こりやあきらかな慢性症状は適用外になり整体コースでの対応となります。
  • 骨折や脱臼の場合は医師の同意書が必要になります。
  • 健康保険での施術希望の方は健康保険証をお持ちください。

 

自費による整体・カイロプラクティック

カイロプラクティックや様々な整体をベースに骨格の矯正や筋肉の調整・骨格ストレッチを組み合わせておこなう 当院オリジナルの整体です。骨格・筋肉・関節と全部にアプローチし、ゆがみ・姿勢を正して状態を改善いたします。 慢性的な肩こりや痛み・不調ご相談ください。

(慢性の肩こりや腰痛、気になる姿勢のゆがみや骨盤調整、O 脚・X 脚矯正などに効果的です) 

 

 

整骨院で健康保険が使えるのは?

「今朝起きたら首や肩が痛くて動かせない」
「朝のジョギングでふくらはぎがつった」
「今日、自宅で重い荷物を持ち上げようと踏ん張ったらぎっくり腰になった」
「昨日、趣味のテニスをしている時につまずいて足首を痛めた」
「2日前、自宅の大掃除で窓を拭こうと手を伸ばしたら肩に激痛が走り、今も痛みが続いている」

このような、負傷原因が急性または亜急性(急性に準ずる)の外傷性の負傷(骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ))の場合は健康保険の適用となります

なお、仕事中や通勤途中での怪我については「労災扱い」となります。

 

整骨院で健康保険が使えないのはどんな症状?

「長年、肩こりに悩まされている」
「2年前から肩が痛くて上がらない」
「半年前にぎっくり腰になり、痛みがなかなか取れない」
「学生の頃の部活動で膝を痛めたが、最近また痛み出した」
「10年前に腰のヘルニアを患い、疲労が溜まると腰が痛くなる」
「疲れが取れないのでマッサージでスッキリしたい」

このような、受傷から日数が経過し症状が固定されていたり慢性化しているもの、リラクゼーション目的のマッサージには健康保険は適用されず、自費による自由施術となります

 

健康保険適用の可否については判断が難しいこともあります。
ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。


はり・きゅう(鍼灸院)での保険診療について

 

「はり・きゅう」で健康保険が使えるのはどんな時?

はり・きゅう施術で健康保険が適用となるのは次の6疾患です。

 

  1. 神経痛
  2. リウマチ
  3. 五十肩
  4. 頸腕症候群
  5. 腰痛症
  6. 頚椎捻挫後遺症


※神経痛・リウマチなどと同一範疇と認められる慢性的な疼痛についても認められる場合があります。

「はり・きゅう」で健康保険を使うには「医師の同意書」が必要

医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行ったが効果が現れなかった等)、はり・きゅうの施術を受けることを認める「医師の同意書」がある場合に限り、健康保険扱いとなります
その後は3ヶ月ごとに「医師の同意」があれば継続してはり・きゅう施術を受けることができます

「はり・きゅう」の保険診療では施術料金の全額を一旦支払う必要があります

はり・きゅうで健康保険を使う場合、施術料金の全額を一旦支払い、施術を受けた方が各保険者に対して「自己負担分を差し引いた額」の払い戻しを直接請求します
このような仕組みを「償還払い」といいます。
※保険者によって異なる場合があります。

 

健康保険適用の可否については判断が難しいこともあります。
ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

 

 

 

外傷性であるという負傷原因が必要であり、痛めた部位の施術になります。

 

・運動器(骨 関節 筋 腱 靭帯などを主体とした組織)のけがで、【骨折 捻挫 打撲 挫傷】など外傷性であるという原因がはっきりしているもの。

日常生活やスポーツなどで体を動かした際など原因がはっきりしていれば、首・肩・腰・膝など関節の痛みや筋肉の痛みなどで保険が適用されます。

(内科的原因による疾患など、症状によっては保険が適用されず、長引く痛みは 1度病院で診断をして頂く事をお勧めいたします。) 

 

仕事中や通勤途中のケガは労災保険の適用。交通事故でのケガは基本的には自賠責保険の適用になります。

(労災保険、自賠責保険を使用する場合はご相談ください。基本的には患者さんの負担は無いケースが多いです

 

急性の症状ですと日常生活やスポーツで、ぶつけたり ひねったり すべってころんだりしたりして、急に痛みが出た時など         

 

亜急性の症状ですと日常生活やスポーツで、同じ動作の反復急な動作によって、痛みが出た時など。  

                                                  

※ 身体の状態が慢性に至っている場合は、全身をみて施術を行います。

 

 

はっきりとした原因がある怪我は健康保険をご利用いただけます。

慢性的な痛みに関しては鍼灸療養費として保険適用が可能です。
保険適用が可能かどうかは症状により異なりますのでご相談ください。

 

健康保険適用の条件

整骨院において健康保険を使って施術を受けることができる対象は、外傷性が明らかな骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れを含む)となっています。原因がはっきりしない痛み、慢性的な痛みの場合は鍼灸治療において医師の同意を得られた場合、保険の適用となります。

 

健康保険が適用になる

  • スポーツをして、ひねった・ぶつけた・筋を伸ばした・肉離れした・徐々に筋肉や関節が痛くなってきた等
  • スポーツなどで毎日繰り返し同じ動作をして痛めた
  • 朝起きた時に寝違えた
  • 自宅で重い荷物を持つなどの作業をした 

鍼灸の健康保険の対象となる症状

  • 神経痛(坐骨神経痛、三叉神経痛など身体のあらゆる場所の慢性の痛み)
  • リウマチ(急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの。)
  • 五十肩(肩関節が痛み、腕が上がらないもの)
  • 腰痛症(腰の痛み、ぎっくり腰など)
  • 頸腕症候群(首、肩、腕の痛み、しびれ、だるさ、こりなど)
  • 頚椎捻挫後遺症(交通事故などによるむち打ちの後遺症)
  • その他慢性的な痛みを主症状とするもの 

 

 

 

 

健康保険が使えます

  • 打撲・捻挫・挫傷(肉ばなれ)など、外傷と判断されたとき
  • 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、原因がはっきりしているとき
  • 日常生活やスポーツで、挫いたり捻ったり打ったりして痛みが出たとき
  • 日常生活やスポーツで、間違った動作により痛めたとき
  • 手足の関節が変形したり、背骨が曲がったりしている人は、わずかな動作で痛める(ケガをする)ことがあります

健康保険使用のポイント

  • 変形性関節症、五十肩、ヘルニア、肩こりなどがあった場合、その病名の治療はできませんが、その周囲で起きた原因のあるケガや痛みは治療できます。
  • 骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷の場合、治療できます。(但し、骨折・脱臼は初回応急処置の後、継続して治療するには医師の同意が必要です。)
  • 運動後の筋肉や関節などの痛みも原因がはっきりしていれば治療できます。

ご自身で 肩凝り・単なる腰痛・五十肩などと思っていても、負傷していることもあります。

  初検時によく話をお聞かせ下さい。一度お話しを聞いてから適応になるのかご判断致します。

当院は、皆さまの健康の維持・増進に日々努力しております。何なりとご相談下さい。

 

 

整骨院では健康保険が使えます。ただし、整骨院で使える保険は病院と異なります。

保険適用の対象は"なぜケガをしたか"という要因によります。

骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷といった突然のケガによるもので、ケガをした日時・原因がはっきりしているものは保険が使用できます。

 

※慢性的なものには適用されません。

 

 

整骨・接骨は国が認めた治療で保険が適用対象であるのに対し、カイロプラクティックや整体は「民間資格」であり、主に骨格や関節の歪みを矯正を行うので、ケガの治療を行うことができません(保険を使用できません)。

 

基本的にはどんな服装でも構いません。どこの部位を治療するかにもよりますが、出来るだけ患部を出しやすい、ゆったりとしたもの(ジャージ、スウェット等)をオススメしております。女性の方には着替えのハーフパンツをご用意しておりますので、必要な場合にはご利用ください。

 

  • 保険外治療

     

    当院では、様々な症状に対応出来るよう、保険適用外の施術も行っております。骨盤矯正による歪みの調整や、むくみ、疲労など、今の身体にある「不調」は是非ご相談下さい。